細谷智之会計事務所
千葉県野田市 相続税についてのご相談は細谷智之会計事務所まで
お気軽にお問い合わせください。
TEL. 04-7129-7561
「相続税を最小限に抑える」には、
まずは相続税の試算からはじめましょう
お客様の繁栄のために私たちが全力で支援します!
相続をお考えの方へ
1. 当事務所ではお一人では難しい相続税の試算を用いて、お客様をサポートさせていただきます
まずご依頼の方の現状の財産に、どの程度の税金がかかるかをお調べいたします。
まずは試算をして方針を決める事をお奨め致します。相続税の財産評価や相続税の計算をするにはなかなか厄介です。 細谷智之会計事務所に是非、お任せ下さい。


- 相続税について -
2. 当事務所では、相続税を最小限に抑え トータルでサポートさせていただきます
相続税の税額は、財産評価の考え方や遺産分割方法等により大きな差が生じる可能性があります
●当事務所では、相続税を最小限に抑えトータルでサポートさせていただきます。
●相続税は、遺産から葬式にかかった費用、非課税となる財産、借入金などの債務を差し引いた額をもとに計算されます。
相続税のイメージ
遺産総額
相続時精算課税の適用を受ける財産
遺産額
非課税財産
葬式費用
債 務
遺産総額から控除されます
遺産額
相続開始前(死亡前)
3年以内の贈与財産など
遺産額に加算します
正味の遺産額
課税遺産額
基礎控除額
正味の遺産額から基礎控除額を差し引いた課税遺産額をもとに、
相続税が計算されます
相続税のかかる財産の例
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現金・預貯金
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土地(田、畑、宅地、山林など)
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建物(家屋、構造物など)
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有価証券(株式、国際、社債など)
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事業用財産(機械器具、商品、原材料、売掛金など)
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家庭用財産(家具、美術品、宝石など)金
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その他(ゴルフ会員権、貸付金、借地権、特許権など)
※相続税の掲載に当たっては相続財産は、相続開始時(死亡時)の時価で評価されます。
しかし、時価を把握するのは困難なため、税法では財産ごとに評価方法が定められています
相続税のかからない財産(非課税財産)の例
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生命保険金・死亡退職金の一部
(500万円×法定相続人の数) -
墓所や仏壇、仏像等
(骨董品や投資目的で所有しているものを除く) -
公共事業用財産
(社会福祉事業や義務教育を行う学校の事業者等が、公共事業の用に供する財産) -
相続税の申告期限までに国等に贈与した財産
- 相続の際のスケジュール -
3. ご相談、お話をお伺いしながら進行させていただきます
相続の際のスケジュール
7日以内
被相続人の死亡
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預金口座凍結防止の為、早めに生活費を確保
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生命保険会社への連絡
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公共料金の名義変更
7日以内
死亡届の提出
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死亡届の記入・提出
7日以内
遺言の有無の確認
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自筆の遺言書は家庭裁判所で開封(検認)
7日以内
遺産の受取人の調査
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戸籍の取り寄せに時間を要するため、早めに対応
7日~3か月以内
遺産の内容の調査
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遺産のリストを作成
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借金がある場合引き継ぐため3か月以内なら相続の放棄が可能
7日~4か月以内
所得税の申告
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被相続人に所得がある場合
7日~10か月以内
遺産の分配
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個々に遺産の分配
遺言書がない場合
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話し合い(遺産分割協議)
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遺産分配協議で話し合いがつかない場合は家庭裁判所に調停を申し込む
遺言書がある場合
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各々へ分配
7日~10か月以内
遺産分割協議書の作成
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すべての相続人が署名して実印を押印
7日~10か月以内
遺産の名義変更 等
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不動産を相続後、速やかに所有権移転登記を行う
7日~10か月以内
相続税の申告と納付
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相続額がゼロでも、申告が必須(※申告をしないと特例が使えない)

ごあいさつ
「自利利他」を実践し、皆様と共に成長し、発展していきたいと思っています
職員構成も幅広く、活気のある職場です。どんな些細なことでも徹底的にご支援しますので、お気軽にご相談下さい。
会社名
細谷智之会計事務所
所在地
〒278-0055 千葉県野田市岩名2丁目8-28
代 表
細谷 智之
電話
04-7129-7561

代 表 細谷 智之
